労働法制の後退 - 「人間らしく働く権利」に関わる新しい課題の分析

冒頭部分: 日本国憲法27条は、次のように規定している。憲法27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない」このような

社会理論研究紀要3.労働法制の後退-「人間らしく働く権利」に関わる新しい課題の分析